実用新案登録
実用新案登録10万円
実用新案登録出願時の弁理士費用は、10万円でお受けいたします。当事務所は、業務の品質向上や改善を図りながら、間接費の削減に取り組むことにより、品質を確保した上で、弁理士費用の低価格化を実現しています。
特許と比較した場合における実用新案の特徴
- 方式要件と基礎的要件のみを審査することにより、登録の可否が決定されます。
- 出願から登録までの期間が、実用新案の場合には、2か月程度と短く、特許の場合には、出願審査の請求後、3年程度の期間を要します。
- 出願から権利発生までの費用の合計が、実用新案の場合には、12万円程度と安く、特許の場合には、29万円程度の費用を要します。
- 権利存続期間が、実用新案の場合には、出願日から10年と短く、特許の場合には、出願日から20年です。
- 他社に侵害警告を行う場合には、実用新案技術評価書の提示が必須となります。
実用新案登録の費用・料金
実用新案登録出願時に要する費用
実用新案登録の方法・流れ
実用新案登録のご相談・ご依頼
当事務所弁理士が、実用新案登録に関するご相談・ご依頼をお受けいたします。
実用新案登録の出願書類を作成
ご依頼の内容を踏まえた上で、実用新案登録の出願書類を作成いたします。
特許庁に実用新案登録出願
出願書類をご確認いただいた後、特許庁に実用新案登録出願を行います。なお、出願時に、1〜3年分の登録料を納付する必要があります。
実用新案権の発生
方式要件と基礎的要件の審査を経て、実用新案権が発生します。通常は、出願から2か月程度で登録されます。
お問い合わせ先
小原特許事務所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興中駒ビル2階
当事務所は、名古屋に拠点を設け、日本全国対応しています。
ご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。