実用新案登録は、物の技術的なアイディアに関する権利取得業務です。

実用新案登録

実用新案登録10万円

実用新案登録出願時の弁理士費用は、10万円でお受けいたします。当事務所は、業務の品質向上や改善を図りながら、間接費の削減に取り組むことにより、品質を確保した上で、弁理士費用の低価格化を実現しています。

特許と比較した場合における実用新案の特徴

  • 方式要件と基礎的要件のみを審査することにより、登録の可否が決定されます。
  • 出願から登録までの期間が、実用新案の場合には、2か月程度と短く、特許の場合には、出願審査の請求後、3年程度の期間を要します。
  • 出願から権利発生までの費用の合計が、実用新案の場合には、12万円程度と安く、特許の場合には、29万円程度の費用を要します。
  • 権利存続期間が、実用新案の場合には、出願日から10年と短く、特許の場合には、出願日から20年です。
  • 他社に侵害警告を行う場合には、実用新案技術評価書の提示が必須となります。

実用新案登録の費用・料金

実用新案登録出願時に要する費用

弁理士費用100,000円
特許庁印紙代14,000円+{2,100円+(100円×請求項数)}×3

例)請求項数1の場合、特許庁印紙代20,600円

実用新案登録の方法・流れ

実用新案登録のご相談・ご依頼

当事務所弁理士が、実用新案登録に関するご相談・ご依頼をお受けいたします。

実用新案登録の出願書類を作成

ご依頼の内容を踏まえた上で、実用新案登録の出願書類を作成いたします。

特許庁に実用新案登録出願

出願書類をご確認いただいた後、特許庁に実用新案登録出願を行います。なお、出願時に、1〜3年分の登録料を納付する必要があります。

実用新案権の発生

方式要件と基礎的要件の審査を経て、実用新案権が発生します。通常は、出願から2か月程度で登録されます。

お問い合わせ先

小原特許事務所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興中駒ビル2階

当事務所は、名古屋に拠点を設け、日本全国対応しています。
ご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。