意匠登録
意匠登録4万円
意匠登録出願時の弁理士費用は、4万円でお受けいたします。当事務所は、業務の品質向上や改善を図りながら、間接費の削減に取り組むことにより、品質を確保した上で、弁理士費用の低価格化を実現しています。
意匠登録の成功報酬無料
当事務所は、意匠登録の成功報酬はいただいておりません。当事務所は、業務量に応じた弁理士費用を請求させていただくことを心がけています。
特許の代替手段として意匠登録を利用
当事務所は、特許の代替手段として、意匠登録を利用することを提案しています。特許による権利取得が困難な場合には、状況に応じて、意匠登録による権利取得を助言いたします。
意匠登録の費用・料金
意匠登録出願時に要する費用
弁理士費用 | 40,000円 |
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特許庁印紙代 | 16,000円 |
意匠登録時に要する費用
弁理士費用 | 10,000円 |
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特許庁印紙代 | 8,500円 |
なお、意匠登録出願を行った後、特許庁から拒絶理由が通知された場合には、弁理士費用(意見書・補正書作成費用)として、別途20,000円の費用を請求させていただきます。
意匠登録の方法・流れ
意匠登録のご相談・ご依頼
当事務所弁理士が、意匠登録に関するご相談・ご依頼をお受けいたします。
意匠登録の出願書類を作成
ご依頼の内容を踏まえた上で、意匠登録の出願書類を作成いたします。
特許庁に意匠登録出願
出願書類をご確認いただいた後、特許庁に意匠登録出願を行います。
意匠登録の審査結果の通知
意匠登録に関する審査の結果、登録査定が通知された場合には、登録料を納付することにより、意匠権が発生します。これに対して、拒絶理由が通知された場合には、補正書及び意見書を作成して特許庁に提出することにより、審査官の指摘に反論します。
通常は、出願から半年程度で、登録査定又は拒絶理由が通知されます。
お問い合わせ先
小原特許事務所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興中駒ビル2階
当事務所は、名古屋に拠点を設け、日本全国対応しています。
ご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。